学校法人国際共立学園は、いわゆる「職人」という言葉でイメージされるような技術偏重主義に決して偏ることなく、豊かな人間性を併せ持った職業人育成を目指しております。
この考えに基づく私たちの教育活動に学生・生徒及び保護者の皆様あるいは中学校や高等学校の先生方、並びに業界関係者の方々から多くのご支持を頂戴しているものと自負しております。
しかし残念なことに、学生・生徒あるいは保護者等の中には、著しい迷惑行為により教職員の就業環境を害する行為、いわゆるカスタマーハラスメントと言わざるを得ない行動をとる方がおられるという事実があります。
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されました。
この改正を踏まえ、令和2年1月には「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行・脅迫・ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(「カスタマーハラスメント」)に関して事業主は相談に応じ、適切に対応するための体制整備や被害者への配慮の取組を行い、被害を防止するための取組みを行うことが求められています。
本学園教職員も、人を育てる事業に携わる者として相応の訓練を受けてはいますが、心ない誹謗中傷を受けることで心身のバランスを崩してしまうこともあります。
その点をご考慮いただくためにも、本学園におけるカスタマーハラスメントの定義と、それに関する私たちの考えを公表させていただくことにしました。
学生・生徒の育成には私たち教職員の力だけではなく、保護者・地域社会の皆様との良好な信頼関係のもと、共に手を携えて取り組むことが最も重要と考えております。
本学園がこの方針を作成・公表する目的は、カスタマーハラスメント対策実施の意思表明だけにあるものではなく、学生・生徒並びに保護者や地域社会の皆様との信頼関係を築き、互いに気持ち良いコミュニケーションを通して、学生・生徒に対する教育の質を高めることにあります。
今後も、教職員一同、保護者や地域社会の皆様と連携しながら、学生・生徒に質の高い教育プログラムを提供することに尽力して参ります。
令和元年6月5日公布、令和2年6月1日に会社法上の大企業に対して施行となった改正労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称:パワハラ防止法)の定めを参考に、本学園はカスタマーハラスメントの定義を以下のとおりに定めています。
具体的には、以下のような内容を想定しています。
【物理的攻撃】
・教職員に向かって物を投げたり、突き飛ばしたりする
【精神的攻撃】
・人格を否定するような言動
・侮辱的な言動
・長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する
・事実ではない事柄や、事実かどうか不明な内容を口コミやSNSなどで拡散する
【過大な要求】
・クラスの変更,担任の変更などを含め、本学園が提供できない教育プログラムの実施を強いる
【プライバシーの侵害】
・教育活動に関係のない教職員のプライベート情報(住所、学歴、家族構成など)を聞き出そうとする
上記のようなハラスメントとみなされる事態に対応する窓口を学園内に設置し、適正かつ迅速に対応をするため、外部機関(本学園顧問弁護士、警察等)とも連携しております。 実際にハラスメントが発生した場合、外部機関の協力を得ながら、毅然とした態度で対応します。
本学園は以下のような施策を実施しています。
・外部講師(顧問弁護士、警察等)を招いて教職員研修を実施する
・ハラスメント事案を通じて、実際の対応やその経過を法人内で共有し、ノウハウ蓄積に向けて情報の保存を強化する
・速やかに顧問弁護士に相談できる体制の構築
学生・生徒の健全な成長のためには、保護者の皆様のご協力が不可欠です。
本学園は一人ひとりに合せたきめ細やかな教育を心掛けています。学生・生徒の状況について、保護者の皆様がお気づきのことがあれば、些細なことでも結構です。すぐにでも連絡を取り合い、早期の解決ができるようご協力をいただけると幸いです。
そして、何より学生・生徒が安心して学校生活を続けられるよう、保護者の皆様と本学園だけでなく、保護者の皆様におかれても互いに良好な関係構築にご協力頂きますよう、併せてお願い申し上げます。